ルール違反の従業員に懲戒処分を行うとき「減給の制裁の上限」がある
社会で法律違反に対して罰則があるように、会社組織においてルール違反をした従業員には、「懲戒処分」という人事上の罰則があります。懲戒処分は、違反の度合いにより処分の内容が変わります。比較的軽いものとして戒告・けん責、減給、重いものとして懲戒解雇があります。
賃金は、労働者が生活する上で必要なもので、減給する額が多くなると生活に支障が出てしまいます。そのため法91条で減給する際の上限を定めています。
ブラック企業の常識「減給ルールが多い」

昨日の定例・淀川河川敷バーベキュー大会になぜ参加しなかった!?お前「ホルモン係」なのに来ないから、神(社長)がお怒りだ!






すいません、昨日体調を崩して連絡せず寝ておりました…






人手不足&業務過多で、休み無・毎日残業で、さらにバーベキュー大会なんか出られるか…






就業規則により、社内イベント不参加・音信不通により、2万円減給とするっ!






これ以上給料が下がったら困ります!バーベキュー大会は自由参加でしょ!
「減給の制裁の上限」法91条の条文解説




就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
(条文解説)
労働者の責めに帰する事由で減給処分を行う場合、その額が高額にならないよう制限を設けています。就業規則で定める減給の上限は、次のように決められています。
- 違反行為1回の額…平均賃金の1日分の半額
- 違反行為が複数回あった場合、1賃金支払い期の総額…賃金総額の10%
ただし遅刻・早退・出勤停止処分による、勤務しなかった分(時間)に対する賃金を支払う義務はありませんので、この減給には含まれません。
「減給の制裁の上限」法91条 まとめ
- 懲戒処分とは、会社のルールの違反に人事上の罰則を与えることで、減給処分は懲戒処分の一つ
- 減給処分は、賃金の一部が差し引かれるもので、労働基準法で減給額の上限が定められている
- 減給の上限は、1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、1カ月では賃金総額の10%まで






会社が懲戒処分としての減額を行うには、就業規則に懲戒事由(理由または原因となっている事実)と減給の懲戒処分を規定しておかなければなりません。規定が無い場合の減額は違法となります。しかし規定があっても、合理性・相当性を欠く場合は、無効となります。
「減給の制裁の上限」法91条 社労士試験過去問と解説
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる。
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。