女性は生理休暇と、勤務時間中の「育児時間」が認められている

多様なライフスタイルの広がりもあり、結婚・出産をしてからも働く女性が増えています。男性が家事・育児に協力的になっていても、まだまだ女性が育児と仕事を両立していくことが大変な社会です。法67条「育児時間」は、特に育児の負担が大きい時期の女性労働者を対象にした、育児・仕事の両立を支援する規定です。
育児・仕事両立支援の「育児休業制度」
同じように育児と仕事の両立を支援する制度で、育児介護休業法で定められている「育児休業」があります。育児休業とは、1歳に満たない子どもを育てていて、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている労働者が、子どもを育てるために休業することができる制度です。
育児時間の対象は女性労働者のみ
育児休業制度は、男性労働者も女性労働者も権利を行使することができるのに対し、育児休業の対象は女性労働者のみに限られています。これは制定時の趣旨が、授乳のための時間を確保することにあったためです。
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「育児時間」法67条 条文解説




育児時間
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
(条文解説)
生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者は、通常の休憩時間に加えて、1日2回・1回につき30分、育児時間を請求することができます。育児時間についての注意点は以下となります。
- 生児については、その女性が出産した子である必要はない
- 請求が無い場合は、与えなくてもよい
- 労働の途中に与えなくてもよい
労働時間の前後にも設定することができ、休憩時間の「途中付与の原則」と異なる部分 - 1日の労働時間が4時間以内であれば、1日1回でよい
- 給料発生の有無は、当事者間の自由(無給でもよい)
「生理休暇」法68条 条文解説




生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
(条文解説)
女性労働者が、生理で就業が難しい場合に休暇を請求した場合は、仕事をさせてはいけません。生理休暇についての注意点は以下となります。
- 請求があれば暦日・時間単位でも構わない
- 就業規則等に上限を設けてはならない
- 給料発生有無は、当事者間の自由(無給でもよい)
「育児時間、生理休暇」法67、68条 まとめ
- 満1歳未満の生児を育てる女性労働者が請求した場合は、休憩時間に加えて育児時間を与えなければならない
- 育児時間は、休憩時間の「途中付与の原則」とは異なり、労働の途中に与えなくてもよい
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、就業させてはならないが、無給でもよい






生理休暇中についての賃金は、有給・無給の定めはありませんが、ある会社では、有給扱いにしていました。毎月必ず生理休暇を取得している社員がズル休みであることが発覚し、職場での孤立したという事例。権利を悪用する人もいるので、無給にした方が公平感があります。
「育児時間、生理休暇」法67、68条 社労士試験過去問と解説
条文の内容を社労士試験過去問で復習します。過去の判例や事例を学ぶことで実務でも役立ちます。
答えは「解答・解説を見る」 ▼を押して確認してください。
H19年出題 育児時間:付与形態
労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。
出典:社労士過去問ランド
H20年出題 育児時間:男性労働者
生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。
H25年出題 育児時間:派遣労働者
派遣中の派遣労働者が、労働基準法第67条第1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先の事業主に対して行わなければならない。
H23年出題 生理休暇
労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。
H26年出題 生理休暇
労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。