妊娠中・産後の女性への配慮が必要「妊産婦の就業ルール」法65条

母体や胎児を保護するために、妊娠中や産後1年までの女性(妊産婦)には、さまざまな配慮が義務付けられています。会社で働く女性が、男性社員の妊娠・出産への理解・協力不足により、働きづらい・働き続けられないということが「マタハラ」という言葉で、一般的に用いられるようになりました。
ブラック企業でなくても、セクハラやパワハラに並ぶ、働く女性を悩ませる「3大ハラスメント」のひとつで認知されるようになりました。
妊産婦の期間とは
妊産婦の期間とは、出産(予定)日の前(産前)6週間から、産後1年間を合わせた期間のことです。
※多胎の場合は、産前14週間




ブラック企業の常識「ベタなマタハラ上司」






今日は体調が悪いため、早退させていただきたいです。






忙しいので無理っ!気合・根性で頑張れ。






妊娠しているようで…体調がすぐれません。






妊娠?病気じゃないから大丈夫じゃね?早く帰ると周りが迷惑するんだよねー






このセクハラ・マタハラ野郎!お前が仕事すれば済むハナシ!
「産前産後の休業」法65条 条文解説




1項 産前の休業
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
(条文解説)
6週間以内(双子以上の場合は14週間以内)に出産予定の女性労働者が休業を申し出た場合は、勤務させることができません。休業中の賃金については、有給にするか無給にするかは法律に定めはありません。
ただし、健康保険の被保険者には、1日あたり賃金の約3分の2が、出産手当金として支給されます。この支給があるために、産前産後の休業期間は、無給としている会社が多いようです。
2項 産後の休業
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(条文解説)
産後6週間については、労働者からの請求の有無に関わらず、絶対に働かせてはいけない期間となります。産後8週間についても原則就業は禁止されていますが、産後6週間経過後、労働者が申し出て、医師が支障が無いと認めた場合は、就業させることができます。
3項 妊娠中の業務軽減
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(条文解説)
妊娠中の女性労働者が、他の負担の少ない業務に変更を申し出た場合は、変更しなければなりませんが、新たに創設してまでの変更義務はありません。負担の少ない業務が無く、休業することになっても休業手当の支払いは不要です。
第1項の産前休業のように、出産予定日から6週間前という範囲は無く、妊娠中の女性労働者が対象となります。
「産前産後の休業」法65条 まとめ
- 母体や胎児を保護するために、配慮義務がある妊産婦期間とは、産前6週間から産後1年間を合わせた期間
- 6週間以内(多胎の場合は14週間)に出産予定の女性労働者が休業を申し出た場合は、就業させることができない
- 産後6週間は働かせてはいけないが、6週間経過後、労働者が申し出て、医師が認めた場合は就業させることができる






従来の「男性が仕事で女性は家庭」という男女の役割分担から、男女平等を目指す社会と変化してきました。その中で、マタハラは仕事を続けるる上で大きな問題となり、2017年には企業にマタハラ防止措置が義務付けられるようになりました。妊産婦への理解と配慮を怠らなければ問題になることはありませんが…
「産前産後の休業」法65条 社労士試験過去問と解説
条文の内容を社労士試験過去問で復習します。過去の判例や事例を学ぶことで実務でも役立ちます。
答えは「解答・解説を見る」 ▼を押して確認してください。
H25年出題 妊産婦の定義
労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。
出典:社労士過去問ランド
H25年出題 出産の定義
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
H20年出題 例外の要件
使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性については、その請求のいかんにかかわらず、就業させてはならない。
H25年出題 軽易な業務への転換:派遣労働者
労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。
H26年出題 軽易な業務への転換:要件
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。