「労働時間と休憩の特例」週44時間労働が認められる特例事業場とは

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「労働時間と休憩の特例」週44時間労働が認められる特例事業場とは

労働基準法には、1日8時間、週に40時間を超えて労働させることができないという原則があります。ただしこの労働時間の原則には例外規定が設けられており、労働者が常時10人未満の小売業や旅館などは、週44時間まで時間を延長することができます。この例外に該当する事業場を特例事業場といいます。

労働時間・休憩時間の原則については、こちらの記事で確認をしてください。

ブラック派遣会社の常識「派遣先が特例事業場なら割増無し」

スネ夫

今週は週6日働いて44時間だから、週40時間超え分は割増出るよね?

チャッピー

部長、派遣スタッフ・スネ夫の給料計算ですが、週40時間を超えた分も通常で計算されているようなので、割増を計算します。

M部長

スネ夫が派遣就業しているのは、「特例事業場」だから週44時間まで割増払う必要なし!

チャッピー

いや、派遣先の規模とかは関係ないのでは…

M部長

難しい言い回しを伝えれば説得できるだろ!会社の利益の最大化を常に考えろ!

チャッピー

労働基準監督官に、逮捕されるべき!

「労働時間と休憩の特例」法40条 条文解説

労働時間と休憩の特例

別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索

(条文解説)
特別な事情がある業種では、労働時間休憩について、例外的な取扱いが認められています。

必要避く(さく)べからざる限度とは
避く:よける、べらかざる:不可能
それぞれの意味から、必要である範囲でという意味でしょうか…。

労働時間の特例(特例事業場)

手待ち時間が多い一定の業種で、週40時間以内にすることが難しい小規模の会社は、の労働時間を44時間まで延長することが認められています。この特例が適用される事業場を、特例事業場といいます。

手持ち時間とは
お店でお客さんが来店するのを待っている時間や、お昼休みの電話当番をしている時間です。一見仕事をしていないように見えますが、いつでも対応できるよう待機している状態であるため、労働者の自由な時間ではなく、労働時間と判断されます。

一般の事業場特例事業場
1日の労働時間:8時間 かつ 1日の労働時間:8時間 かつ
週の労働時間:40時間以内 週の労働時間:44時間以内

一般の事業場で週40時間以上労働させる場合は、36協定を締結する必要があります。週40時間を超えて労働させると、割増賃金が発生しますが、特例事業場では44時間まで割増賃金の支払いの必要がありません。

適用される業種

商業(小売業・理美容業・不動産業など)、映画(制作を除く)、演劇業、保健衛生業(医院、歯科医院など)、接客娯楽業(飲食店、旅館など)

事業場の規模

常時10人未満の事業場が対象となります。常時10人未満とは、常態として労働者を10人未満を使用している事業場で、会社単位ではなく、事業場単位で判断されます。事業場で上記二つの条件を満たせば、特例事業場の対象となります。事業場の定義はこちらの記事を確認してください。

週44時間の労働時間制を採用するには、労働契約書や就業規則において、所定労働時間が44時間になることを明記する必要があります。

特例事業場のシフト例

以下のような勤務シフトを組むことで、割増賃金の発生を抑えることができます。

週6日勤務でのシフト①

月曜日から金曜日までの所定労働時間を8時間
土曜日を4時間

月~金曜日:8時間、土曜日:4時間
週労働時間計:(8h×5日=40h)+4h=44h

週6日勤務でのシフト②

月曜日から土曜日まで、所定労働時間を毎日7時間20分

月~土曜日:7時間20分
週労働時間:7h20m×6日=44h

注意点は、あくまでも1日の法定労働時間は8時間であるため、1日の労働時間を長くしてしまうと割増賃金が発生します。

休憩時間の特例(一斉に与えなくてもよい)

休憩時間は基本的には、一斉に与えなければなりませんが、与えなくてもよい業種が法律で定められています。原則はこちらの記事で確認してください。

以下の業種は、一斉付与の原則が適用外とされ、労使協定の締結も不要です。

  • 坑内労働
  • 旅客業、運輸交通業(トラック、タクシー運転手など)
  • 小売・卸売・理美容などの商業
  • 金融広告業(銀行など)
  • 映画、演劇業
  • 郵便業、通信業
  • 病院などの保健衛生業(医院、歯科医院など)
  • 旅館、飲食店などの接客娯楽業
  • 官公署の事業(市役所など)

例えば、お店で店員が一斉に休憩をとると、お客さんが来店したときに応対ができないなどの問題が生じます。病院なども患者のことを考えると、交代で休憩をとる必要などが出てくるためです。

「労働時間と休憩の特例」法40条 まとめ

  • 労働者が常時10人未満の小売業や旅館などの業種は、の労働時間が44時間まで認められる例外規定がある
  • 週44時間の特例が適用される事業場を、特例事業場といい、会社ではなく事業場単位で判断される
  • 休憩時間は、一斉付与の原則があるが、病院や飲食店などの業種は、一斉に与えなくてもよい例外規定がある
卍室長

特例事業場の要件を満たしている事業場で、週44時間の特例を採用しているのは約2割ほどです。週4時間の割増分でも、月間・年間の金額にするとかなり大きな額になります。
・時給1,500円、割増分375円(25%)で計算すると…
375円×4h×52週(年間)=78,000円
採用している会社はかなり少ないですが、入社前に分かれば選ぶポイントにもなります。

「労働時間と休憩の特例」法40条 社労士試験過去問と解説

条文の内容を社労士試験過去問で復習します。過去の判例や事例を学ぶことで実務でも役立ちます。
答えは解答・解説を見る」 ▼を押して確認してください。

H18年出題 労働時間の特例:対象事業

使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

出典:社労士過去問ランド

H29年出題 一斉付与

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。

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