労働基準法3条「均等待遇」は「同一労働同一賃金」の基になる考え

この記事では、労働基準法3条「均等待遇」について、わかりやすく解説します。
均等待遇は「同一労働同一賃金」の基になる考え




法3条では、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に、労働条件の差別を禁止を規定しています。働き方改革の一つ、「同一労働同一賃金」では、正規・非正規労働者の不合理な待遇格差を禁止しており、どちらも平等原則に則った制度といえます。
「同一労働同一賃金」制度の意図を無視する企業もいます…




法3条、4条は、「平等原則」の条文と言い、差別禁止規定を定めたものです。条文を確認します。
「均等待遇」とは同じ仕事なら同じ賃金でという制度
均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
均等待遇とは、職務内容が同一ならば、同じ賃金を支給しなければならないというものです。ただし国籍、信条、社会的身分以外については、言及していません。性別に関しては法4条で規定しています。
例えば、正社員と非正規社員や、会社の職位などは社会的身分ではないため、賃金などで差を設けることは法3条違反ではありません。
法3条違反の具体例は次のようなものです。
- 時給1,000円のところ、外国人だから時給950円にする
- 〇〇教の人は、休憩時間は無しにする
法3条は「雇入れ前」には適用されない




法3条については「雇入れ後」の差別的取扱いの禁止であり、「雇入れ前」には適用されません。以下最高裁での判例の一部です。
「労働基準法3条は、労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない」
採用時に応募者の信条(上記判例では、学生運動に参加)を理由に不採用にしたとしても、法3条違反にはなりません。入社前は、まだ労働者ではないため、労働基準法は適用されません。
労働基準法3条「均等待遇」は「同一労働同一賃金」の礎となる考え まとめ
- 法3条の均等待遇は、働き方改革の「同一労働同一賃金制度」の基になる平等原則の考え
- 均等待遇とは、職務内容が同一ならば、同じ賃金を支給しなければならないというもの
- 適用されるのは、雇入れ後のみで、雇い入れ時は労働者ではないため、適用されない
労働基準法3条「均等待遇」社労士試験過去問と解説




条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは「解答・解説を見る」▼を押して確認してください。
労働基準法3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に扱うことをいい、有利に扱うことは含まない。
出典:社労士過去問ランド
労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。
出典:社労士過去問ランド
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
出典:社労士過去問ランド
労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。
出典:社労士過去問ランド
労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
出典:社労士過去問ランド
労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
出典:社労士過去問ランド






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