法39条「年次有給休暇」パート・アルバイト、派遣でも取得できる!

有給、有休、年休など呼び方が色々ですが、労働基準法の正式名称は「年次有給休暇」です。この記事では、労働基準法39条「年次有給休暇」について、わかりやすく解説します。
年次有給休暇とは、働かなくても給料がもらえる休暇










明日ワクチン接種のため、有給でお願いします。






お前は使えねーから、休むならその分減給だ!
“使えない”社員でも有給休暇は、一定期間継続して働いている労働者が得られる、働かなくても給料がもらえる休暇です。休日と休暇の違いについてはこちらの記事で確認して下さい。




有給休暇が発生する条件を、法39条で確認します。
1項 有給休暇の付与
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
使用者は、入社してから継続勤務している労働者が、次の二つの条件を満たした場合、有給休暇を与えなければなりません。
- 6カ月以上継続勤務した
- 所定労働日の8割以上出勤した
この2つの条件を満たしたときに、10日の権利が発生します。それ以後は、1年ごとに前1年間の所定労働日数の8割以上出勤した場合に権利が発生します。
紹介予定派遣で、派遣先に直接雇用になった場合は継続勤務とはなりません。
派遣元との雇用関係終了→派遣先との雇用関係が新たに発生
入社6カ月後に有給がもらえる




実際に付与される日数については、法39条2項に記載があります。
2項 年次有給休暇の日数(前半)
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
入社して6カ月が経過した以降は、勤続年数に応じて、次の日数の有給休暇がもらえます。




例)2021年4月1日に入社した社員の場合、2022年10月1日に、(10日+11日)の計21日、有給休暇が付与されます。
2項 年次有給休暇の日数(後半)
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
ただし、前年の出勤率が8割未満の場合は、与えなくてもいいです。出勤率は次の計算方法で計算します。




パート・アルバイト、派遣でも有給がもらえる










来週学校行事のため、有給取りたいです。






いやパートに有給とか無いっしょ!欠勤ねー
パートでも基準を満たせば、有給は発生します。会社の業種・業態、正社員・パート・アルバイト・派遣社員にかかわらず、取得する権利があります。
パート・アルバイト・派遣社員など、正社員以外の付与日数については、法39条3項に定められています。
3項 パートタイマーの有給休暇
次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
週の所定労働時間が30時間未満で、次のいずれかに該当するパート、アルバイト労働者については、1週間の所定労働日数に応じて、通常(法39条2項の表)とは異なる日数が付与されます。
- 週所定労働日数が4日以下かつ、週所定労働時間が30時間未満の労働者
- 週所定労働日数が決まっていない場合は、年所定労働日数が216日以下




3項の条件は、いずれかに該当した場合になります。例えば1日5時間勤務、週5日のパートタイム労働者の場合は、週4日以下ではないため、1項の「通常の労働者」(いわゆる正社員)と同じ付与日数となります。ただし、1日の労働時間が短いため、有給休暇を取得したときの賃金も少なくなります。
法39条「年次有給休暇」パート・アルバイト、派遣でも取得できる! まとめ
- 年次有給休暇とは、労働者が働かなくても、給料がもらえる休暇のこと
- 入社6カ月後に有給休暇の権利が発生、以降は勤続年数に応じてもらえる
- パート・アルバイト、派遣でも、1週間の所定労働日数に応じて、有給がもらえる
労働基準法39条「年次有給休暇」社労士試験過去問と解説




条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは「解答・解説を見る」▼を押して確認してください。
労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることにある。
出典:社労士過去問ランド
休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。
出典:社労士過去問ランド
労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しなければならない。
出典:社労士過去問ランド
労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれない。
出典:社労士過去問ランド
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間及び労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由により休業した期間並びに産前産後の女性が同法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなされる。
出典:社労士過去問ランド
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
出典:社労士過去問ランド
【労働基準法第39条に定める年次有給休暇に関して】
出典:社労士過去問ランド
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
平成13年4月1日に雇い入れられた労働者であって、週所定労働日数が5日であるものが、平成14年10月1日から1年間休職し、平成15年10月1日から勤務を再開して平成16年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は、同年10月1日以降、当該労働者に、14労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
出典:社労士過去問ランド
使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
出典:社労士過去問ランド
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
出典:社労士過去問ランド






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