「年次有給休暇の取得義務」年5日を取得させなければならない

働き方改革関連法案の成立に伴い、2019年4月より、有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日の有給休暇を取得させることが、使用者に義務付けられました。今までは、労働者より有給休暇の申請を拒否した場合に、法39条違反となっていましたが、法改正後は、「取得できなかった」ことが違反となり、罰則が定められています。
有給休暇の計画的付与
5日の取得が義務付けられたのは、年10日付与された労働者が対象です。この「10日」には、繰り越し分は含みません。義務化されても労働者が取得しないケースがあるため、使用者が労働者の時季を指定して取らせることになっています。指定にあたっては、労働者の意見を聞き、尊重するように努めなければなりません。
ブラック企業の常識「計画的付与の悪用」






さすがに有給取得の義務化がスタートしたから、有休もとれるようになるだろう。






わが社も働き方改革を進めるため、有休計画付与の協定を過半数代表者と締結した!取得率80%を目指す!






そんなことってある?どんな労使協定を結んだんだ?






色々書類に署名捺印したら、お昼ごはんご馳走になった。労働者代表はおいしい仕事だなー






計画付与の日付は、今まで休日だった正月・お盆休みが所定休日から有給扱いになっただけやん!
有給取得義務化により、今まで会社の所定休日であった日が、有給の計画的付与扱いになったなど、ブラック企業の悪用が見られます。
「年次有給休暇の計画付与」法39条 条文解説




6項 年次有給休暇の計画付与
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
(条文解説)
労働者の過半数代表者と労使協定を締結したときは、付与した有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定に従って有給休暇を取得させることができます。有給取得の義務化に対応するため、計画的付与で管理を行う会社も多いです。
労働者自ら取得した日数と計画的付与と合わせて5日に達したら、使用者が指定する必要はなく、指定することもできません。
7項 年5日の年次有給休暇の確実な取得
(条文前半)
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
(条文解説・前半)
労働基準法改正で追加された条文です。使用者は、年次有給休暇を付与した日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて、5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。
(条文後半)
ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
(条文解説・後半)
年次有給休暇を基準日より前倒しで付与したときは、その日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて、5日の有給休暇を与えないといけません。基準日を前倒しにした場合は、有給付与義務の対象期間も前倒しになります。




年次有給休暇の基準日
有給休暇を付与した日を「基準日」といいます。入社してから6カ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。この基準日を初日として、1年間が対象期間となります。
例)4/1入社の場合の基準日、有給取得義務の対象期間




パート・アルバイトでも義務化の対象になるのか
所定労働時間が週30時間未満かつ、週4日以下または、年間で216日以下のパート・アルバイトの人は、「有給休暇の基準日」に10日付与される方が、対象となります。(※繰り越し分は含みません)
具体的には、週所定労働日数が4日で、継続勤務年数が3年6カ月経過の人が対象となります。以下の記事を参考にしてください。




「年次有給休暇の計画付与」法39条 まとめ
- 2019年4月から、有給付与した日から1年以内に、5日有給を取得させることが義務化された
- 有給付与した日を基準日といい、基準日に10日付与された労働者が有給義務化の対象となる
- 労使協定を締結したときは、有給の取得日を決めて、計画的に取得させる有給の計画的付与ができる






有給休暇の取得が義務化の目的は、有給消化率の向上です。諸外国の消化率平均80%に比べて日本は50%とかなり悪い消化率です。労働者のためでもありますが、使用者にとっても有給消化率の向上により、離職率低下・企業イメージアップなどのメリットがあります。この機会に積極的に取り組んで頂きたい施策です。
「年次有給休暇の計画付与」法39条 社労士試験過去問と解説
条文の内容を社労士試験過去問で復習します。過去の判例や事例を学ぶことで実務でも役立ちます。
答えは「解答・解説を見る」 ▼を押して確認してください。
H20年出題 計画的付与:要件
労働基準法第39条第6項の規定に基づき、労使協定により年次有給休暇の計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。
出典:社労士過去問ランド
H22年出題 計画的付与:付与の方式
労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。
H26年出題 計画的付与:支給単位
労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。
H25年出題 計画的付与:フレックスタイム
使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
H28年出題 計画的付与:育児休業との重複
育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。
R2年出題 時季指定付与
使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。