「時間外・休日労働の協定」36協定を結ばず残業させると法律違反

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「時間外・休日労働の協定」36協定を結ばず残業させると法律違反

この記事では、労働基準法36条「時間外・休日労働の協定」について、わかりやすく解説します。

使用者は労働者に、法定労働時間を超える時間外労働や、休日労働などを労使協定を結ぶことで、命じることができます。この労使協定を36協定といい、効力を生じるためには、労働者の過半数代表者と書面による協定、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

36(サブロク)協定とは?

労働者を残業させる場合、36(サブロク)協定をあらかじめ届け出る必要があり、36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法36条に定められていることから、このように呼ばれています。

この協定を結ばずに残業(1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて働かせる)と労働基準法違反となります。

かんりにん

管理人は、ブラック企業歴25年・社労士試験を受けようと思ってのは10年前…。勉強がまったく捗らないときに考えたのが、
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日々試行錯誤しながら、学習しております。

労働基準法36条「時間外・休日労働の協定」条文

1項 時間外・休日労働の協定

(条文前半)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索

(条文解説・前半)
労働基準法では原則として、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることが禁止されていますが、使用者は労働者の過半数代表者労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出れば、

第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

(条文解説・後半)
1週40時間、1日8時間(法定労働時間)を超えて労働させることができます。また休日についても、毎週1日は休日を与えることが義務付けられていますが、労使協定の締結・届け出により、休日に出勤させることが可能になります。

2項 36協定の記載事項

前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(条文解説)
36協定には、以下の事項を定めます。

  1. 時間外労働・休日労働をさせられる労働者の範囲
  2. 対象期間(1年間に限る)
  3. 時間外労働や休日労働をさせられる具体的な理由
  4. 時間外労働をさせられる時間(1日、1カ月、1年それぞれについて)
  5. 休日労働をさせられる日数
  6. 労使協定の有効期間の定め
  7. 4.「1年」の起算日
  8. 時間外、休日労働の上限を満たすこと

3項 36協定の時間外労働の時間

前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

(条文解説)
時間外労働をさせることができる時間は、会社の業務量、時間外労働の動向などを考慮して、通常予見される時間外労働の範囲内で、限度時間を超えない時間に限ります。

限度時間とは
労働時間を延長して労働させることができる時間をいいます。

4項 36協定の限度時間

前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

(条文解説)
36協定で定めることができる限度時間は、原則として1カ月で45時間、1年間で360時間までです。ただし、対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者については、1カ月で42時間、1年間で320時間までとなっています。

労働基準法36条「時間外・休日労働の協定」まとめ

  • 法定労働時間を超える時間外労働や、休日労働などをさせるには、36協定を結ばなければならない
  • 36協定は、労働者の過半数代表者と書面による協定、労働基準監督署に届け出をしなければ効力を生じない
  • 延長して労働させることができる限度時間は、1カ月で45時間、1年間で360時間まで

労働基準法36条「時間外・休日労働の協定」社労士試験過去問と解説

条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは解答・解説を見る」▼を押して確認してください。

H29年出題 成立要件:届出:支店・営業所

【労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関して】
本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。

出典:社労士過去問ランド

H24年出題 成立要件:届出

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

出典:社労士過去問ランド

R2年出題 限度時間

労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

出典:社労士過去問ランド

H23年出題 過半数代表者:要件

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

出典:社労士過去問ランド

H25年出題 過半数代表者:労働者の範囲

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

出典:社労士過去問ランド

H17年出題 効力:派遣労働者

派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

出典:社労士過去問ランド

H29年出題 効力:遅刻による時間延長

【労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関して】
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

H25年出題 効力:協定当事者以外の労働者

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

出典:社労士過去問ランド

H24年出題 時間外労働義務の根拠

労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

出典:社労士過去問ランド
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