法35条「休日」は週に1日か、4週に4日必要。休暇との違いとは?

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法35条「休日」は週に1日か、4週に4日必要。休暇との違いとは?

この記事では、労働基準法35条「休日」について、わかりやすく解説します。

仕事が休みのときに使用する、休日と休暇、混合して使いがちですが、労働基準法では、明確に違う意味で定義されています。例えば、「休日」に働かせられた場合は割増賃金を支払う必要がありますが、「休暇」中に働かせられた場合は、通常の賃金と同じ額で割増は行われません。

休日と休暇の違い

休日」は、労働者が労働義務を負わない日で、「休暇」は、労働者が労働する義務のある日に、使用者がその労働義務を免除する日と定義されています。

休日

就業規則や雇用契約書で「もともと休みとされている日」です。具体的には、土日祝日や、シフト制の場合は、シフト表で休みになっている日を指します。

休日は、「もともと休み」なので、年次有給休暇の取得対象日にならず、退職時の有給消化でも、休日は飛ばして残日数消化します。休日出勤を命じた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。

休暇

就業規則や雇用契約書で「働く必要がある日」とされているものの、労働者の申請により、労働の義務が免除される日を指します。具体的には、法定(法律で定めのある)休暇の年次有給休暇、法定外(法律の定めのない、会社が定める)休暇の慶弔休暇などです。

休暇を取得した場合、年次有給休暇は法的義務により有給扱い、それ以外の休暇は、就業規則等の定めにより、有給・無給が変わります。

かんりにん

管理人は、ブラック企業歴25年・社労士試験を受けようと思ってのは10年前…。勉強がまったく捗らないときに考えたのが、
ブラック企業あるあると、法律を関連付けて記憶する!」勉強法です。
日々試行錯誤しながら、学習しております。

労働基準法35条「休日」条文

1項 休日

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索

(条文解説)
毎週1回は休日を与えなければなりませんが、連続勤務についての制限は特にありません。休日とは、暦日の午前0時から午後12まで(24時間)の休業を指します。

1週間の起算日(スタート日)は、就業規則等で特に決めていない場合、日曜日から土曜日までを1週間の単位として考えます。1週目の日曜日に休日を与えて、2週目の土曜日に休日を与えると、12日連続勤務になりますが、法違反とはなりません。

2項 4週4日の休日

前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

(条文解説)
休日は1週間に1日与えることが原則ですが、4週間に4日与える方法も認められています。4週4休制を採用する場合は、就業規則に4週間に4日以上の休日を与えること、4週間の起算日(毎年4月の第1日曜日など)を記載することにが必要となります。

休日の振替・代休とは

休日(労働義務のない日)を労働日(労働義務のある日)に変更する場合、振替休日代休という二つの使い分けをします。二つの違いは、休日の労働に対して、割増賃金を支払うかどうかです。

振替休日

あらかじめ定める場合は、休日労働にはならず、割増賃金の支払いが必要ありませ。(休日の振替)ただし、週の法定労働時間を超えたら、時間外労働の割増賃金が発生します。

代休

あらかじめ定めない場合は、休日労働になり、割増賃金の支払いが必要です。また代休を与えなければなりません。

労働基準法35条「休日」まとめ

  • 休日は労働義務を負わない日、休暇は労働義務のある日に免除する日で、休日出勤は割増賃金の支払いが必要
  • 休日は1週間に1日与えることが原則だが、4週間に4日与えてもよい
  • 振替休日は、あらかじめ休日から労働日に変更すること、代休はあらかじめ定めない場合を指す

労働基準法35条「休日」社労士試験過去問と解説

条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは解答・解説を見る」▼を押して確認してください。

H21年出題 休日の振替

就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。

出典:社労士過去問ランド

H23年出題 変形休日制

使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

H24年出題 一昼夜交代勤務

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

H29年出題 起算時点

労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

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