【ブラック企業の特徴】地震や豪雨など「災害・非常時」でも通常業務

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【ブラック企業の特徴】地震や豪雨など「災害・非常時」でも通常業務

新型コロナウイルス感染症拡大と、次々登場する変異株。完全な収束はまだ当分先のようです。そんなコロナ禍であったり、例年以上に多くなっている地震や豪雨などの災害、非常時にも、通常通りの出勤や残業を強要してくるのがブラック企業です。

災害時に出勤する必要は?

コロナ禍の緊急事態宣言による「要請」には強制力が無いため、従業員に今までどおりの出勤を求めても、インフルエンザ特措法や緊急事態措置に対しての違反にはなりません。

災害時などは、公共交通機関が混乱し、出勤することが労働者の生命、身体に危険が及ぶような場合には、出勤要請自体が、違法になる場合があります。出勤要請が違法になる場合は、労働契約法5条、安全配慮義務違反に該当する場合です。

労働契約法 第5条「労働者の安全への配慮」条文

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

出典:労働契約法 | e-Gov法令検索

(条文解説)
会社は、従業員が安全で健康に働けるように配慮しなければなりません。会社が安全配慮義務を怠ったことで、従業員に損害が生じてしまった場合、安全配慮義務違反となり、過去には損害賠償が発生している判例もあります。また、厚生労働省の通達では、「生命、身体等の安全」には、心(メンタル)の安全や健康も含まれるとしています。

安全配慮義務の視点は二つあります。

予見可能性

危険な事態や被害の可能性を事前に予見できたかどうか。

結果回避性

予見できた損害を回避できたかどうか。

新型コロナウイルス感染状況が悪化し、出勤による感染リスクが高まっている場合で、会社が感染症対策を講じない場合には、安全配慮義務に違反する可能性があります。

ブラック企業では、社員の安全よりも会社の利益。コロナ禍・災害時などでも通常通りの出勤・残業命令が出ている場合は、在宅勤務や、一時自宅待機などを要請しましょう。自分の身は自分で守らなければなりません

非常時も通常通り出勤命令

ブラック・浄水器販売会社
営業部 新卒 チャッピー
このブラックかも?と感じている。

ブラック・浄水器販売会社
営業部長 M
社員の安全<会社の利益。

チャッピー

台風接近で電車が止まっています!出社が困難です。

M部長

台風近づいているのに家に帰るバカがいるか!会社に泊まるのが当然だろっ!

チャッピー

会社に当たり前のように、寝泊まりするようにはなりたくない!

チャッピー

今日は自宅待機します!

M部長

俺様の了承を得ていないから、無断欠勤!罰金だ!

労働者は「出社命令に従う義務」がある

労働者は、会社に雇用されているため、会社の命令に従う「出社命令に従う義務」があります。しかし出社や帰宅困難な状況下で、上司が部下のことを何も考えずに、「俺がいるから出勤・残業しろ」では従いたくなります。

会社は、台風や地震などの自然災害で公共交通機関が止まり、出社ができない場合は、会社は休業手当を支払う必要はありません。労働基準法に、地震や豪雨など災害時の残業についての条文がありますので、確認しましょう。

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