変形労働時間制を採用した場合の残業手当・計算例をわかりやすく解説

変形労働時間制は、一定期間内での法定労働時間の変形を認める制度です。当該期間内において、1週40時間、または1日8時間を超えた労働時間が定められていても、超えた分の時間外労働手当の支払う必要がありません。
しかし、時間外労働手当を支払わなければならない場合がありますので、この記事で計算例を挙げながら解説していきます。残業手当の計算例の前に、残業、時間外、所定労働時間、法定労働時間など、混合しやすい用語の定義を確認します。
残業手当とは
残業手当とは、会社の就業規則や労働契約書などによって決められた労働時間、または労働基準法で定められた労働時間を超えた場合に対して支払われる賃金のことを指します。
残業には大きく分けて2種類あり、法定内残業と法定外残業といいます。法定外残業については、割増賃金が発生します。法定内・法定外残業と、法定労働時間・所定労働時間の定義について確認します。
法定労働時間と所定労働時間の違い
法定労働時間を超えての残業は、法定外残業、所定労働時間を超えての残業が法定内残業といいます。




- 法定労働時間
-
法定労働時間とは、労働基準法第32条に規定されている労働時間の限度のことです。法律で決まっているため、法定労働時間といい、法定労働時間を超えた残業を法定外残業といいます。
- 所定労働時間
-
所定労働時間とは、労働者が働くこととなっている時間のことです。就業規則や雇用契約書に記載されている、始業時間から終業時間までの時間から、休憩時間を引いた時間のことをいいます。一般的に残業時間とは、所定労働時間を超えて勤務した時間のことをいいます。
時間外労働とは




時間外労働は原則として、法定労働時間を超えて働いた時間のことをいいます。時間外労働をさせる場合には、36協定を締結して、労働基準監督署に届出をする必要があります。
また時間外労働をさせた場合は、割増賃金の支払いが必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。図のように、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
法定休日と所定休日の違い




労働時間と同じように、休日にも法定休日と所定休日があります。時間外労働と同じく、法定休日に就業させる場合には、36協定の締結・届出が必要です。法定休日に就業させた場合は、割増賃金を通常の賃金の3割5分以上支払う必要があります。
- 法定休日
-
法定休日とは、法律で定められている休日のことをいいます。使用者が労働者に対して、少なくとも週1日、もしくは4週で4日の休日を与えなければならないことが、法35条で定められています。
あわせて読みたい【ブラック企業の特徴】強制的に休日出勤!年間休日が100日以下 【【ブラック企業の特徴】強制的に休日出勤!年間休日が100日以下】 求人などを見ていると、「完全週休2日制」が当たり前なのでは?という気がしますが、実際はどうなの… - 所定休日
-
所定休日とは、法定休日以外に使用者が、労働者に対して与える休日のことをいいます。所定労働時間と同じように、就業規則や雇用契約書により、定められています。
法律上、労働者に対して休日は、週1日与えれば問題ありませんが、労働基準法の労働時間の規定によって週休2日を採用している企業が多いです。
変形労働時間制の残業手当・計算例




変形労働時間制で残業手当が発生する場合の計算例と、解説をしていきます。
1カ月単位の変形労働時間制の場合








- 所定労働時間が、8時間を超える日は、所定労働時間を超えた時間(土曜日)
- それ以外の日は、8時間を超えた時間(水、木曜日)
上図の場合は、水曜1h、木曜2h、土曜2hが時間外労働になります。




- 週の所定労働時間が、40(44)時間を超える週は、所定労働時間を超えた時間
- それ以外の週は、40(44)時間を超えた時間
- ※重複する時間を除く (STEP2で計算した時間)−(STEP1で計算した時間)
上図の場合は、「所定40h超えの週」の時間外労働が1h、「所定40h超えない週」の時間外労働は0hになります。
法定労働時間の総枠を計算します。
40(44)時間×変形期間の週の数(変形期間の歴日数÷7)








- 法定労働時間の総枠を超えた分ー(STEP1で計算した時間)−(STEP2で計算した時間)
(196h−177h)−14h−1h=4h - STEP1~3を合計します
14h+1h+4h=19h
この計算例では、総枠を超えた時間と、STEP1~3で計算した時間が同じになります。
所定労働時間と、変形期間の総枠の時間に差が無ければ、時間外手当の払い過ぎにはなりませんので、1週40h平均での所定労働時間を設定するようにしましょう。
STEP1~3で計算した時間外手当と総枠を超えた分では、ごくわずかの差なので、総枠を超えた分で計算する方が間違いなく、分かりやすいです。
1年単位の変形労働時間制の場合




1年単位の変形労働時間制の場合も、1カ月単位の場合と同じ手順で計算します。
注意点としては、
- 特例措置対象事業場としての「週44時間」の特例が適用されない
- 対象期間中に採用された労働者、退職した労働者がいた場合は、週40時間を超えて働いた時間の時間外手当の支払いが必要
途中退職した場合の計算例は、こちらの記事を参考にしてください。




フレックスタイム制の残業手当




フレックスタイム制の場合、総所定労働時間を超えて働いた分が残業になります。法定内残業と法定外残業に分けて計算します。具体例で確認してみます。
清算期間が1カ月以内の場合
- 清算期間:1カ月
- 暦日数30日 法定労働時間:171.4時間
- 総所定労働時間160時間
- 実労働時間:175時間
実労働時間から総所定労働時間を引く
175hー160h=15h
実労働時間から法定労働時間を引いた時間
175hー171.4h=3.6h
残業時間の合計から法定外残業時間を引いた時間
15hー3.6h=11.4h
清算期間が1カ月超3カ月以内の場合
この場合の法定外残業時間は、以下の2つの労働時間の合計となります。
- 1カ月ごとに週平均50時間を超えた労働時間
- 清算期間を通じて法定労働時間を超えた労働時間
(①でカウントした労働時間を除く)
4月~6月の3カ月が清算期間で、実労働時間が以下の場合です。
- 4月:225時間
- 5月:170時間
- 6月:150時間
各月の週平均50時間の労働時間を算出します。
- 4月:50h×30日/7=214.2h
- 5月:50h×31日/7=221.4h
- 6月:50h×30日/7=214.2h
実労働時間が超過しているのは4月の10.8時間分だけですので、4月の法定外残業時間が10.8時間となります。
4月~6月までの歴日数の合計は91日、法定労働時間は520時間となります。
40h×91日/7=520h
3カ月の実労働時間の合計から法定労働時間と、STEP1の法定外残業時間を引きます。
545hー520hー10.8=14.2h
これは最終月の6月の法定外残業時間に数えられます。
したがって各月の法定外残業時間は、4月:10.8時間、5月:0時間、6月:14.2時間となります。
変形労働時間制を採用した場合の残業手当・計算例 まとめ
- 法定労働時間とは、労働基準法に定められている労働時間の限度
- 時間外労働は、法定労働時間を超えた時間で、2割5分以上を割増賃金として支払う必要がある
- 法定休日とは、法律で定められている休日で、就業させたときは3割5分以上を割増賃金として支払う必要がある
変形労働時間制の期間は最大で1年間です。長い期間が対象となると、それだけ労働時間や休日に偏りが生じて労働者の負担になります。そのような事態にならないようにルールが定められていますが、守られていない・周知されていない会社も多いです。