【ブラック企業の特徴】働き方改革に逆行!条件を下げて均等待遇に

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【ブラック企業の特徴】働き方改革に逆行!条件を下げて均等待遇に

政府の「働き方改革」は施行されて、手当が無くなり、給料が下がったという人はいませんか?働き方改革の一つである「同一労働同一賃金制度」は、同じ仕事であれば、労働者に同じ賃金を支払わなければならないというものです。

「同一労働同一賃金」の目的は非正規社員の待遇向上

この制度は、正社員と非正規社員(派遣・パート・アルバイト)の不合理な待遇格差を禁止するもので、賃金を底上げすることで、非正規社員の待遇向上も目的の一つでした。

しかし、正社員の待遇を引き下げることで待遇格差を縮小させるという、制度の趣旨に反する行為を行っている会社があります。どんなブラック企業かと思いきや、なんと日本郵政グループでした…。

会社が一方的に待遇を下げることは違法

会社が一方的に、従業員にとって不利益になる労働条件に変更をすることを「不利益変更」といいます。日本郵政のように、「正社員の休みを減らす」など待遇を下げることは、原則として従業員の合意がなければ、会社が勝手に変更することはできません

労働契約法10条には、次の条文が定められています。

労働契約法10条 就業規則による労働契約の内容の変更

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

出典:労働契約法 | e-Gov法令検索

不利益変更の合理性があるかどうかは、就業規則の変更の必要性と、従業員が受ける不利益の程度等を比較して、総合的に判断するということになります。

合理性合理的)とは
きちんとした筋道や理由があり、誰もが納得する様子のこと。また無駄が無い様子に使われることもあります。

しかし、ブラック企業では、不合理な会社都合のみで、「手当を無くす」「給料を下げる」など労働条件を下げてきます

ブラック企業は正社員の待遇を引き下げて格差解消

ヒラ社員

今月から浄水器手当がついていませんが…

※浄水器手当とは、ブラック・浄水器販売会社の取り扱い商品、「無限カートリッジ10年定期コース」を、社員が自腹で購入した際に購入額の50%が毎月手当で支給されるもの。

ブラック上司

お前は、同一労働同一賃金を知らんのか!アルバイトにはそんな手当無いから、今月から廃止だ!

ヒラ社員

手当ついても、支払いが厳しいのにっ!働き方改革マジいらん!

ブラック上司

少子高齢化のため、働き方改革をわが社はどんどん進めるぞ!

ヒラ社員

同一労働同一賃金って、社員の待遇を悪くすること?

同一労働同一賃金」の指針(ガイドライン)では、正社員の待遇を引き下げて格差を解消することは「望ましくない」と明記されています。いやいや絶対禁止でしょう!と誰か言わなかったのでしょうか?

ブラック企業に、違法行為を正当化するネタを与えないでほしいものです。

【ブラック企業の特徴】働き方改革に逆行!条件を下げて均等待遇に まとめ

  • 同一労働同一賃金は、不合理な待遇格差を無くし、非正規社員の待遇向上が目的
  • 会社が一方的に、従業員の待遇を下げる(不利益変更)と違法
  • ブラック企業は、正社員の待遇を引き下げて待遇格差を解消する

このブラック企業の特徴に関連した、法律を学びましょう!

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