【ブラック企業の特徴】時給計算をすると最低賃金を下回る

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【ブラック企業の特徴】時給計算をすると最低賃金を下回る

基本的には給料は、会社と従業員の間で自由に契約してよいことになっています。しかしブラック企業では、「みなし残業代」「各種手当」などを除いて時給計算すると、不公正な低賃金で働かされている場合が多いです。

このような低賃金にならないよう、最低基準(最低賃金額)を設ける最低賃金法を定めています。この記事では最低賃金法と、会社員など月給制の時給計算方法をわかりやすく解説します。

労働者保護のための「最低賃金法」

最低賃金法は国が賃金の最低基準(最低賃金)を定め、労働者を保護する法律です。最低賃金については、以前は労働基準法28条~31条まで条文がありましたが、最低賃金法が制定されたため、29条~31条までは削除されました。

最低賃金は毎年、7月末頃に「中央最低賃金審議会」で答申が取りまとめられ、10月以降の「地域別最低賃金額」改定の目安が公表されます。時給表記であるため、パート・アルバイトであれば、最低賃金との比較がしやすいですが、月給制や年俸制の場合は注意が必要です。

中央最低賃金審議会とは
最低賃金に関することを審議する組織。

かんりにん

管理人は、ブラック企業歴25年・社労士試験を受けようと思ってのは10年前…。勉強がまったく捗らないときに考えたのが、
ブラック企業あるあると、法律を関連付けて記憶する!」勉強法です。
日々試行錯誤しながら、学習しております。

労働基準法28条「最低賃金」条文

最低賃金

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索

(条文解説)
労働者に支払う賃金は、最低賃金法で定めた金額を下回ってはいけません。最低賃金は時給での表記になっていますので、月給制の会社員などは、時給になおして比較しなければなりません。

最低賃金には2種類ある

最低賃金は、時間によって定められており、

  • 地域別最低賃金
  • 特定(産業別)最低賃金

の2種類があります。金額については、毎年審議が行われており、その都度見直される可能性があります。最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。

地域別最低賃金

地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められた最低賃金です。

2020年はコロナ禍の影響で雇用維持を優先したために、地域別の全国平均は1円しか上がりませんでした。
901円→902円

2021年は28円の引き上げ目安が提示され、全国平均が930円と大幅に上がりました。今後も政策景気動向により変動するので、注目していきましょう。

特定(産業別)最低賃金

特定の産業に従事する労働者を対象に定められた最低賃金です。(例:※2021年愛知県)

地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方の対象となる労働者の場合、高い方の最低賃金が適用されます。

例えば、上記の愛知県で製鉄業で働いている労働者の場合、
愛知県の地域別最低賃金:955円>製鉄業(産業別)最低賃金:996円
であるため、996円が適用されます。

この労働者に、996円に満たない賃金しか支払っていない場合は、その会社は最低賃金法違反となります。

政府方針は、全国平均1,000円以上

最低賃金の政府方針は、「地域間格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1,000円とすることを目指す」としています。

加重平均とは
平均には以下の4種類があり、一般的に使われるのは算術平均です。算術平均は、データの合計をデータの数で割る平均のことです。加重平均とは、個々のデータの重みを加味した平均のことです。
最低賃金で用いられる全国加重平均とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。

2県での加重平均の例

A県:最低賃金 1,000円、労働者 100人
B県:最低賃金 900円、労働者 150人
2県の加重平均 = (1,000×100 + 900×150) ÷ (100 + 150) = 940円

算術平均であれば、(1,000+900)÷2=950円ですが、B県の労働者数が多いため、加重平均で計算した場合、940円になります。

月給制の時給計算方法

会社員のほとんどは月給制であるため、最低賃金を下回っていないかを確認する場合は、時給になおす必要があります。例として、以下の条件で計算します。

月給20万円(営業手当2万円、皆勤手当、家族手当、通勤手当がそれぞれ1万円)
1日の所定労働時間は8時間
年間の所定労働日数は260日

STEP
基本的な賃金を計算する

最低賃金と比較するのは、毎月支払われる基本的な賃金です。時間外労働や休日労働の割増賃金、通勤手当などの手当も含まれないことになっています。

総支給額から除外する項目

  • 通勤手当、家族手当、住宅手当皆勤手当など
  • 時間外労働手当(残業代)、休日労働手当、深夜労働手当
    みなし残業込みの基本給の場合、注意が必要です。
  • 賞与など1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 結婚祝金など、臨時に支払われる賃金

月給20万円の内訳
基本給  15万円
営業手当 2万円
皆勤手当 1万円
家族手当 1万円
通勤手当 1万円
基本的な賃金(基本給+営業手当)=15+2=17万円

STEP
時給に換算する

1カ月の基本的な賃金を12倍し、年収になおします。その金額を年間の総所定労働時間数で割り、1時間あたりの額を算出します。

年収=17万円×12=204万円
年間総所定労働時間=8時間×260日=2,080時間
時給=204万円÷2,080時間=981円

STEP
最低賃金と比較する

この労働者は、大阪府の会社で働いているため、大阪府最低賃金992円を下回っています。労働者は、最低賃金額と実際に払われている賃金との差額の支給を会社に請求することができます。

最低賃金を下回ってもよい「減額特例」

以下に該当する労働者については、最低賃金を下回る金額で働かせられる、「減額特例」があります。特例の適用を受けるには、都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。

  • 精神又は身体の障がいにより著しく労働能力の低い者
  • 試用期間中の者
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者

ブラック派遣会社の「減額特例の悪用」

ブラック派遣会社
営業部 新卒 チャッピー
パワハラ上司と派遣スタッフの板挟みでストレス大。

ブラック派遣会社
営業部長 M
派遣社員は、人ではなくモノ扱いをする。

派遣先
担当 ホネ夫
法律はよく知らない。

ブラック派遣会社
派遣スタッフ スネ夫
派遣社員歴 5年

スネ夫

今日働いた派遣先の時給が800円だったけど…最低賃金を下回ってんじゃないの?

チャッピー

派遣先の本社が島根県なので、それが基準になるみたいです。

※原則的に、派遣社員には派遣元の所在地に関わらず、派遣先(就業場所)所在地の最低賃金が適用されるため、本社の所在地は関係ありません。

スネ夫

さすがに大阪で働いているのに、島根の最低賃金は無茶じゃね?

チャッピー

部長、時給を下げた派遣スタッフから抗議が殺到しています。

M部長

少しは自分で考えて対応しろ。派遣料金がたいして上がらないのに、最低賃金改定で上げらるか!初めての派遣先の作業だから試用期間で、軽易な作業だから800円だと言っておけ!

チャッピー

会社の利益最優先、労働力搾取

人の集まりが悪いと嘆く会社は、最低賃金レベルでの募集であることが多いです。時給を上げれば人は集まります。

労働基準法28条「最低賃金」まとめ

  • 最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、労働者を保護するためのもの
  • 2021年の全国平均は930円、政府は早期に全国加重平均1,000円とすることを目指している
  • 最低賃金には、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と、特定(産業別)最低賃金の2種類がある

労働基準法28条「最低賃金」社労士試験過去問と解説

条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは解答・解説を見る」▼を押して確認してください。

H21年出題 地域別最低賃金の原則

最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。

出典:社労士過去問ランド

R1年出題 派遣中の労働者の地域別最低賃金

労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

H21年出題 周知義務

最低賃金法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、最低賃金法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。

H29年出題 最低賃金額

最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

H26年出題 最低賃金の効力

最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。

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