「休業手当」会社都合の休みはパート・アルバイトにも支払い義務

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「休業手当」会社都合の休みはパート・アルバイトにも支払い義務

新型コロナウイルスの感染拡大した際は、飲食店の時短営業や休業など、会社員だけではなくパート・アルバイトで働く人への影響も少なくありませんでした。

会社都合使用者の責任)で仕事を休ませた場合、平均賃金の60%以上の手当の支払いを義務づけているのが、労働基準法26条「休業手当」です。休業手当について、わかりやすく解説します。

会社都合の休みなら休業手当

まずは「休業手当」について、条文を確認します。

休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索

労働基準法では、使用者の責任会社都合)で休ませた場合、平均賃金の60%以上の手当の支払いを義務づけています。労働者の生活保護のための制度で、最低限の生活ができる水準として、平均賃金の60%以上と定めています。

平均賃金の算定方法については、こちらで計算例と合わせて解説しています。

休業手当はパート・アルバイトも対象

休業手当の支給は、正社員だけではなく、アルバイト・パート・派遣労働者も対象となります。ただし、支給額は平均賃金が基になるため、勤務日数が少ない・短時間勤務であれば、支給額は少なくなります。

「休業手当は社員だけ」は間違い

バイト

資材が入ってこなくて休みなら、休業手当出ますよね?

工場ヒラ社員

休業手当ですね…確認してみます。

工場長

バイトに休業手当なんて出るわけねーだろっ!すぐに休もうとするくせに、権利だけ主張すんじゃねーと言っとけ!

工場長

休業手当は社員しか出ないと言ったら納得するだろう。

工場ヒラ社員

そんなウソすぐにばれるだろ…

工場ヒラ社員

すいません、休業手当出ないみたいで…仕事なら、山奥へ産廃の廃棄作業一緒に行きますか?

バイト

犯罪のニオイ!

派遣の場合は派遣先の責任

派遣先で派遣労働者を休ませる判断をした場合、休業手当の負担は派遣先が負うのが原則です。しかし、話し合いにより助成金の利用なども含め、双方の利益を調整することが望ましいといえます。

短期派遣の場合は、他の派遣先で就業するなどで休業手当を支払わないケースがほとんどです。パート・アルバイト同様に、出勤予定日を振り替えたりして、休業手当の支払い義務を免れようとします

コロナ感染で休んだ場合は支給される?

新型コロナウイルスに感染し、仕事を休んだ場合は「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないため、休業手当は支給されません。休業手当に該当するかどうかは、休んだ理由が会社の都合・責任であるかどうかということです。

コロナ感染拡大に伴う休業で、「休業手当」が支給されるかどうかの例を挙げてみました。

休業手当が支給される

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる労働者を、使用者が自主的な判断で休業させる場合。この場合、仕事を休ませるのが望ましいのですが、法律上の義務ではないため、あくまで使用者の判断となります。

休業手当が支給されない
  • 従業員が、新型コロナウイルス感染症に感染したため、休ませる場合
  • 感染症法に基づき、都道府県知事が要請する就業制限によって休業する場合
  • 緊急事態宣言の対象地域で、休業要請を受けたことによる休業の場合
  • 入居施設(ショッピングモールなど)全体の閉館に伴う休業の場合

コロナ感染で休んだ場合は、健康保険の「傷病手当金」を受給できる可能性があります。申請できる対象となるのは、

  • 新型コロナウイルス「陽性」であった人
  • 新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある人

傷病手当に関しては、こちらを確認してください。

休業手当、休業補償「休業」の違い

休業手当と似た名前で、労災保険の休業補償があります。混合しがちですが、それぞれの「休業」意味を覚えて違いを理解しましょう。

休業手当の「休業」

休業手当が指す「休業」は、「労働者に働く意思と働く用意がある(にもかかわらず会社都合で休ませる)状態」を意味します。休業手当は、使用者が平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度です。

休業補償の「休業」

休業補償の指す「休業」は、「業務上の怪我や病気によって労働者に働く能力がない状態」を意味しています。休業補償は、平均賃金の8割労災保険から支払われます。

働くことができる状態は休業手当、働けない状態は労災保険の休業補償と覚えておきましょう。

休業、休暇、休日の違い

「休業」「休暇」「休日」は、それぞれ出勤しない、働かない日を意味する言葉ですが、使い分けが必要になるため、違いを確認していきます。

休業とは

休業とは、使用者と労働者との間で労働契約関係が継続している状態で、労働しない日を連続してとることをいいます。労働者には働く意思があるのに、何らかの事情があって働けないために休む場合を指し、会社都合と労働者都合によるものがあります。

会社都合の休業

工場で使用する資材の入荷遅れなどで、稼働できない場合などが「使用者の責に帰すべき事由による休業」になります。他には、予告無しで解雇した場合の予告期間中の休業が該当します。

次のケースは、使用者の責による休業ではないものです。

  • 天災事変等の不可抗力による休業
  • 安衛法規定の診断(健康診断)による休業
労働者都合の休業

育児、介護、産前産後の休業が労働者都合の休業になります。使用者は賃金を支払う義務がありませんので、各種の給付金を申請するのが一般的です。

  • 産前産後休業
  • 育児、介護休業
休暇とは

休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、使用者がその労働義務を免除する日のことです。休業と同じ意味合い使用しますが、労働基準法では1日単位で取得することがあるものを、休暇と表記します。休暇の例としては、年次有給休暇があります。

休日とは

休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。労働基準法では、休日を1週に1日以上与えることとしており、法定休日と呼びます。法定休日に対し、会社が就業規則等により定めた休日が所定休日です。

「休業手当」会社都合の休みはパート・アルバイトにも支払い義務 まとめ

  • 休業手当とは、使用者の責任(会社都合)で休ませた場合に平均賃金の60%以上の手当を支払い義務が発生する
  • 休業手当は正社員だけではなく、アルバイト・パート・派遣社員も支給対象となる
  • 休業にまつわるお金は、働くことができる状態は休業手当、働けない状態は休業補償

労働基準法26条「休業手当」社労士試験過去問と解説

条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは解答・解説を見る」▼を押して確認してください。

H26年出題 下請工場の帰責性

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

出典:社労士過去問ランド
H30年出題 私傷病にかかる支給義務

労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

出典:社労士過去問ランド
H26年出題 使用者の責に帰すべき事由

労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。

出典:社労士過去問ランド

H26年出題「下請工場の帰責性」の解説を参考にしてください。

R1年出題 手当の性質

労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

出典:社労士過去問ランド
H27年出題 休業の定義

休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

出典:社労士過去問ランド
H29年出題 休日の支給義務

労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

出典:社労士過去問ランド
H27年出題 振替休日

就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。

出典:社労士過去問ランド
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