「給料の前借り」ではない、労働基準法25条「非常時の賃金の支払」

この記事では、労働基準法25条「非常時の賃金の支払」について、わかりやすく解説します。急な病気やケガなどで想定外の出費があった際、会社に借金をしなくてもすでに働いた分の給料の受け取りができます。
法25条の非常時とは




法25条の非常時とは、労働者本人の出産、疾病、災害の他に、施行規則第9条に次のように規定されています。
- 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
- 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
- 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合
「労働者の収入によって生計を維持する者」については、労働者が扶養の義務を負っている親族に限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族以外の同居人であっても差し支えません。ただし、親族でも独立の生計を営む者は含まれません。






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労働基準法25条「非常時の賃金の支払」条文




非常時の賃金の支払
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
(条文解説)
出産・病気・災害などの非常時に労働者から請求があったときは、すでに労働した日数分の賃金を、給料日前でも支払わなければなりません。ただし、働いていない分まで前貸しする必要はありません。労働者の収入で生活している人(扶養家族)に同様の事情が生じたときも同じです。
「給料前借り」との違い




同じような意味で「給料の前借り」があります。「給料の前借り」は、給料支払日は所定の期日のままで、会社から借金をすることです。「非常時の賃金の支払」は、所定の支払日よりも前に給料を受け取るもので、受け取り時が賃金請求権の発生日になり、受け取るお金は借金ではなく、賃金そのものになります。
「非常時の賃金支払い」は、支払期日を繰り上げて支払うため、賃金支払いの5原則の「一定期日払いの原則」の例外になります。給料の前借りとの違いは、賃金と借金という違い以外に、労務提供の有無という点です。前借りは、労務の提供の有無は問われません。
労働基準法25条「非常時の賃金の支払」まとめ
- 非常時の賃金の支払とは、非常時に、労働者から請求があれば、賃金支払いを前倒しすること
- 法25条の非常時とは、労働者・扶養者の出産、疾病、災害、結婚、死亡など
- 給料の前借りは受け取るものが借金であり、賃金ではないため非常時の賃金支払とは異なる
労働基準法25条「非常時の賃金の支払」社労士試験過去問と解説




条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは「解答・解説を見る」▼を押して確認してください。
R1年出題 非常時払:私傷病
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。
出典:社労士過去問ランド
H28年出題 非常時払:支払いの対象
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。
H29年出題 非常時払:生計を維持する者
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。