法22条「退職時の証明」転職活動で企業から提出を求められる場合も

転職活動を行う際に、企業側から退職証明書の提出を求める場合があります。退職証明書は、会社を退職していることを証明するための書類で、提出させる理由は、退職時期や退職理由に関しての確認のためです。
この記事では、労働基準法22条「退職時の証明」について、わかりやすく解説します。
退職は「雇用契約の終了」
法的に退職とは「雇用契約の終了」のうちのひとつです。雇用契約の終了には退職と解雇の2種類があります。
解雇は使用者から一方的に雇用契約を終了させること、退職は解雇以外のものを指し、自己都合退職、定年退職、労働者の死亡などがあります。法22条、退職時の証明は、解雇の場合も含めて証明書の交付が義務付けられています。






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労働基準法22条「退職時の証明」条文




1項 退職時の証明
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
(条文解説)
退職・解雇した労働者が請求した場合は、使用者は次の項目を記載した証明書を遅滞なく交付しないといけません。
- 勤務していた期間
- 業務内容
- 地位・役職
- 賃金
- 退職の理由・解雇の理由




「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の違い
「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」は、時間的即時性に関する語句である点で共通しますが、法律用語としては、使い分けがなされています。
最も時間的即時性が強く求められるのが「直ちに」、その次が「速やかに」、この3つの中では最も即時性の弱いのが「遅滞なく」であるとされています。「遅滞なく」の具体的に何日という決まりはありませんが、1週間以内くらいが目安です。
2項 解雇理由証明書の交付
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
(条文解説)
2項は、解雇理由証明書の交付についてです。解雇の予告をした労働者が請求してきたときは、使用者は解雇理由証明書を遅滞なく交付しないといけません。ただし、解雇の予告がされた日以降に、自己都合退職など解雇以外の事由により退職した場合は、交付することは不要です。
3項 退職証明書の記載
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(条文解説)
退職証明や解雇理由証明書には、労働者が請求していない事項については、たとえ上記5つの項目に該当する場合であっても、記入することは禁止されています。例えば、遅刻や欠勤が多いなど、解雇理由を請求していないにも関わらず、それらを記載することは禁止されています。




4項 就職の妨害
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(条文解説)
就職を妨害することを目的として、労働者の国籍、信条(宗教、支持政党など)、社会的身分、労働組合運動に関する連絡を取ったり、退職証明書・解雇理由証明書に秘密の記号を記載することを禁止しています。
あらかじめでなければ良いので、照会に回答することは禁止ではありません。限定列挙なので、国籍、信条…4項目以外ならよいが、秘密の記号はそれ以外も記入してはいけません。つまりブラックリスト作成を禁止しています。
転職妨害は「社内へのみせしめ」




ブラック引越会社
営業担当 新卒 チャッピー
まごころサービスがモットー。




ブラック引越会社
営業部長 M
アリ地獄のような引越会社を目指す。




ブラック引越会社
主任 イワオ
パワー系社員。頭も筋肉がほとんど。




ブラック引越会社
ドライバー 玉ねぎス
転職活動中。






ブラック過ぎるから、同業他社へ転職だ!少しはマシな条件になるだろ…
同業他社へ転職活動を行っていたことを、直属の上司であるイワオにバレてしまった!






部長!玉ねぎスが「まごころパンダ引越」に転職しようとしてますぜ!






わが社の引越ノウハウを手土産に同業に行くとは許せん!裏切り者への制裁を見せつけてやる!






バレた!でも、うちの会社(ブラック引越社)で得たノウハウはゼロ!






退職者に対してだけではなく、ミスした社員を大勢の前で叱責したりする「吊し上げ」は日常風景!
嫌がらせをする目的は、退職する者を増やさないための、周りへの見せしめでもある。






「まごころパンダ引越」に、玉ねぎスが“デブ専”であることをばらしてやったぞ!






ノーダメージ!
同業他社への転職は、「競業避止義務」に違反する可能性があります。競合避止(きょうごうひし)とは、従業員に会社の利益を損ねるような行いを禁止することです。
入社・退職時に会社から「~年間は同業他社に転職しない」などの誓約書への署名を求められることもありますが、「職業選択の自由」が認められているので、よほど機密性の高い情報に接する仕事でなければ問題にはなりません。
労働基準法22条「退職時の証明」まとめ
- 退職証明書は、退職していることを証明する書類で、就職先で提出を求められる場合がある
- 退職・解雇した労働者が請求した場合は、証明書を遅滞なく交付し、請求していない事項は記載してはならない
- 就職を妨害する目的で、労働者に関する連絡を取ったり、退職証明書・解雇理由証明書を記載してはならない
労働基準法22条「退職時の証明」社労士試験過去問と解説




条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは「解答・解説を見る」▼を押して確認してください。
H22年出題 労働者の請求しない事項
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。
出典:社労士過去問ランド
H30年出題 禁止事項
労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。
R1年出題 自己都合退職
使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。
H29年出題 請求権の時効
使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
H16年出題 即時解雇
労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。