法16条「賠償予定の禁止」労働契約で違約金・賠償額を定めるのは禁止

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法16条「賠償予定の禁止」労働契約で違約金・賠償額を定めるのは禁止

この記事では、労働基準法16条「賠償予定の禁止」について、わかりやすく解説します。

民法上では「契約自由の原則」により、契約の中にあらかじめ違約金や賠償額を定めることは認められています。しかし、労働基準法では「労働契約の不履行について違約金罰金を定めたり、損害賠償額を予定する労働契約をしたりしてはならない」と定められています。

賠償とは
他に与えた損害を償うこと。
損害賠償とは
他人に損害を与えた者が被害者に対して、その損害を填補(てんぽ)し、損害がなかったのと同じ状態にすること。

違約金を定めるとは強制労働につながる恐れ

法16条は労働契約に、違約金などを求めることにより、「身柄拘束」⇒「意思の抑圧」⇒「強制労働」につながるという理由により、禁止されています。条文で次のように記されています。

賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索

労働契約の不履行退職したとき)についての違約金や、会社に損害を与えたときの罰金をあらかじめ決めて、労働契約を結ぶことが禁止されています。以下のような労働契約や、誓約書を取り交わすことは禁止されています。

16条違反事例①研修費用が自己負担の契約

入社3カ月

求人と入社後の労働条件が違うため(ブラック過ぎるため!)、辞めさせてください…

ブラック上司

何っ!それでは入社後の研修費用を返してもらうぞ!

入社3カ月

研修?入社後の洗脳合宿!思い出したくない。

入社3カ月

研修費用が自己負担なんて聞いてないです!

ブラック上司

入社時の雇用契約書にちゃんと書いてあるんだよっ!てめえの署名もあるだろっ!これを見ろ!

入社3カ月

署名した覚えないです…(この会社は平気で書類偽造する!)

このような入社後の研修にかかる費用などは、労働者が負担する必要性はなく、本人が合意していたとしても、契約は無効であり違法です。ただし資格取得にかかる費用を、一定期間継続して働かずに辞めた場合に、その費用の返還を求める場合は、必ず違法であるとはいえません。

16条違反事例②社用車事故は100%社員負担

ヒラ社員

営業先で車をぶつけてしまいました…

ブラック上司

何っ!すぐに修理しておけよ。当然費用は自己負担だ、ローンでもいいぞ。

ヒラ社員

修理代負担が給料を上回り、辞めたくても辞められない!

実際に生じた損害を請求することはできる

社用車の破損や故障にかかる費用について、賠償を予定する契約は禁止されています。しかし実際に生じた損害を、請求することはできます。ただし、従業員に損害の全額を弁償させるのは難しいです。理由は労働者だけではなく、使用者にも当然責任が生じるためです。

労働者は不正行為責任を負う

労働者には、他人の財産に損害を負わせた場合に不法行為責任(民法709条)が生じます。不法行為の代表的なケースは、交通事故です。わき見運転で車をぶつけるなど、うっかり誰かに損害を与えてしまうことです。

使用者は報償責任を負う

使用者(会社)には、労働者の活動によって収益を得るため、リスクも負担すべきという考え方「報償責任」があります。

報償責任とは
会社は従業員に働いてもらって利益を上げているので、損失が発生した場合には、会社もその損失を負担するのが公平であるという考え「報償責任の法理」。

よって、使用者・労働者間で公平な負担を図るべきというのが一般的な解釈となり、実際の判例では、10%~25%くらいに止まっています。責任の程度にもよりますが、2割くらいを労働者に負担させることが一般的といえます。

給料と損害金を相殺することはできない

労働者の故意過失により会社が損害を負った場合、賠償請求することは可能ですが、一方的に給与と損害金を相殺することはできません。法24条「賃金の全額払いの原則」に違反するためです。
※わざとやるのが「故意」、「過失」は、不注意による失敗。

法16条「賠償予定の禁止」労働契約で違約金・賠償額を定めるのは禁止 まとめ

  • 労働契約の不履行についての違約金損害賠償額などを定めると、強制労働につながる恐れがあるため禁止
  • 実際に発生した損害について、労働者に賠償請求することはできる
  • 給料と損害金を相殺することは、法24条「全額払いの原則」があるため禁止されている

労働基準法16条「賠償予定の禁止」社労士試験過去問と解説

条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは解答・解説を見る」▼を押して確認してください。

H25年出題 趣旨

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。

出典:社労士過去問ランド
H30年出題 損害賠償請求

債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

出典:社労士過去問ランド
H28年出題 身元保証人

使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。

出典:社労士過去問ランド
この記事を書いた人
かんりにん

ブラック企業歴25年
「ブラック企業あるある」を反面教師に、法律を学べるかも!他の記事もヒマがあれば読んでください。

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