社長や経営者だけではなく広い範囲、労働基準法の使用者の定義とは

使用者というと、経営者や社長、事業主といった会社の中にいる偉い一部の人というイメージがあります。しかし労働基準法の「使用者」は経営者だけではない、広い範囲を指します。
課長、部長、工場長など肩書きや名称は問わず、実態として判断されることとなります。労働者派遣の場合、使用者責任は原則派遣元ですが、労働時間・休憩・休日については派遣先が使用者責任を負います。
この記事では、労働基準法の条文から使用者の定義を確認・解説します。






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労働基準法10条「使用者の定義」条文




使用者の定義
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
(条文解説)
労働基準法における使用者とは、代表取締役などの経営者(事業の経営担当者)はもちろんですが、会社の場合は会社そのもの(事業主)も、使用者にあたります。また、会社から一定の権限を与えられている場合は、会社の立場に立って部下に指示をする部長や課長も、使用者に該当します。
・個人経営の事業主
・法人の代表取締役
・支配人
・人事部長、総務部長
使用者の義務
法9条の労働者の定義で、労働者の義務を確認しましたが、使用者にも以下の義務があります。








- 賃金支払義務
-
働いた時間分の賃金を支払わなければならない。
- 安全配慮義務
-
職場環境が原因で、労働者が生命や健康を害することのないよう配慮しなければならない。
給料を払っているからといって、使用者が理不尽に労働者をこき使えるというわけではありません。上記のように、給料を支払うことは、使用者の義務の一つです。
サービス残業、休日出勤、自腹営業などが常態化しているブラック企業では、労働の提供に見合う対価が支払われておらず、義務を果たしているとはいえません。
労働基準法10条「使用者の定義」まとめ
- 使用者とは、社長や経営者だけではなく、「事業主のために行為をするすべての者」と広い範囲を指す
- 肩書・役職は問わず、「実質的に一定の権限が与えられているか否か」で判断される
- 課長や工場長など中間管理職は、労働者でもあり使用者でもある
労働基準法10条「使用者の定義」社労士試験過去問と解説




条文だけでは、いまいち理解できないことが多いので、社労士試験の過去問で復習しましょう。
※答えは「解答・解説を見る」▼を押して確認してください。
H26年出題 定義
労基法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。
出典:社労士過去問ランド
R2年出題 事業主の定義
法10条に定める使用者等の定義に関して、「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
R2年出題 請負
下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。
R2年出題 派遣労働者
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。
R2年出題 責任と権限
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。